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トンボ鉛筆、MONOの青・白・黒の3色柄が「色彩のみからなる商標」として登録査定
2017年03月01日

株式会社トンボ鉛筆の消しゴムの商品ブランドとして長年にわたって使用しているMONO(モノ)ブランドのシンボルである青、白、黒の3色柄が、3月1日、特許庁より輪郭のない「色彩のみからなる商標」として登録を認める判断(登録査定)があり、当社は当該登録査定謄本を確認しました。今後、速やかに諸手続きを進め、商標登録したいと考えています。

登録が認められた当社の色彩のみからなる商標の概要は次の通りです。

■出願人:株式会社トンボ鉛筆
■出願番号:商願2015-29914
■出願日:平成27年4月1日
■登録査定送達日:平成29年3月1日
■「色彩のみからなる商標」
■色彩の組合せとしては、青色(Pantone293C)、白色(プロセスカラーの組合せ:C=0、M=0、Y=0、K=0)、黒色(プロセスカラーの組合せ:C=0、M=0、Y=0、K=100)で、配色は上から順に、青色、白色、黒色(3等分) =右図=
■指定商品は第16類 消しゴム

【経緯】
色彩のみからなる商標」は、位置、動き、ホログラム、音と共に、平成27年4月1日に施行された改正商標法において商標権として新たに保護の対象になりました。
当社は改正商標法施行同日にMONOブランドの青、白、黒の3色柄を出願しました。

これに対して平成28年8月、拒絶理由通知書が当社に届き、これを受けて当社は同年10月末、拒絶理由の解消を目的に「意見書」や「手続補正書」を提出しました。平成29年1月、特許庁より追加の資料提出等を求められ同年2月、主に当該3色柄の識別力に関する資料等を提出しました。

その結果、平成29年3月1日、特許庁より「色彩のみからなる商標」として登録を認める判断(登録査定)を受けました。

特許庁が色彩のみからなる商標として登録を認めたことは初で、この中に当社のMONOの3色柄が含まれました。